(宅地建物取引業者名簿に関する経過措置) 第二十九条 第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、土地建物取引業法第五条第一項の土地建物取引業者登録簿を宅地建物取引業法第八条第一項の宅地建物取引業者名簿とみなす。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗