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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条 (新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)

第五条

法の施行の際現に沖縄において改正法の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から六十日間は、建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該建設業を営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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