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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十二条 (収入の基準に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(収入の基準に関する経過措置)

第百十二条

法の施行前に沖縄の公営住宅法により公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、法の施行後に入居者の決定がされることとなる場合においては、当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第十七条第二号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令第一条第三号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、沖縄の公営住宅法施行規則(千九百六十一年規則第百三十一号)第一条第三号及び第十三条に定める収入の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

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