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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十三条 (処分、手続等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(処分、手続等に関する経過措置)

第百十三条

沖縄の公営住宅法第十一条第一項の規定により徴収した敷金は、公営住宅法第十二条の三第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により徴収した敷金とみなす。

2法の施行の際沖縄の公営住宅法第二十四条第二項の規定により公営住宅監理員に命ぜられている者は、公営住宅法第二十三条第二項の規定により命ぜられた公営住宅監理員とみなす。

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