条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法 第二十四条 (入居者資格の特例)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(入居者資格の特例)

第二十四条

公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十二条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅又は第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法第二十四条(入居者資格の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(入居者資格) 公営住宅法 目次 第二十五条(入居者の選考等) →