条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法 第二十三条 (入居者資格)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(入居者資格)

第二十三条

公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

  1. その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。
    1. 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
    2. イに掲げる場合以外の場合低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
  2. 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に公営住宅の建設又は買取りに要する費用に充てられた復興交付金又は帰還環境整備交付金については、公営住宅法第八条第一項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。

2施行日前に東日本大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって東日本大震災により滅失したものに平成二十三年三月十一日において居住していた者に賃貸するため復興交付金を充て、又は特定帰還者に賃貸するため帰還環境整備交付金を充てて建設又は買取りをした公営住宅の家賃に係る国の補助の特例については、なお従前の例による。

3この法律の施行後に事業主体が公営住宅法第十六条第一項本文の規定に基づき復興交付金交付借上げ公営住宅の家賃を定める場合において、附則第八条の規定による補助がされたとき、又は当該復興交付金交付借上げ公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部若しくは一部に相当する額の同法第七条第五項第一号から第三号までに掲げる交付金が交付されたときは、当該補助又は交付金を同法第十七条第二項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法第二十三条(入居者資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条(入居者の募集方法) 公営住宅法 目次 第二十四条(入居者資格の特例) →