(入居者資格)
第二十三条
公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
- 一その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。
- イ入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
- ロイに掲げる場合以外の場合低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
- イ
- 二現に住宅に困窮していることが明らかであること。