条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法施行令 第六条 (入居者資格)

昭和二十六年政令第二百四十号政令
(入居者資格)

第六条

第二十三条第一号イに規定する政令で定める金額は、二十五万九千円とする。

2第二十三条第一号ロに規定する政令で定める金額は、十五万八千円とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法施行令第六条(入居者資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(法第二十二条第一項に規定する特別の事由) 公営住宅法施行令 目次 第七条(入居者の選考基準) →