(入居者資格)
第六条
法第二十三条第一号イに規定する政令で定める金額は、二十五万九千円とする。
2法第二十三条第一号ロに規定する政令で定める金額は、十五万八千円とする。
法第二十三条第一号イに規定する政令で定める金額は、二十五万九千円とする。
2法第二十三条第一号ロに規定する政令で定める金額は、十五万八千円とする。
第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。