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公営住宅法施行規則 第十一条 (法第二十七条第五項の規定による承認)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(法第二十七条第五項の規定による承認)

第十一条

事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第五項の規定による承認をしてはならない。

  1. 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が令第六条第一項に規定する金額を超える場合
  2. 当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合

2事業主体は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法第二十七条第五項の規定による承認をすることができる。

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