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公営住宅法施行規則
昭和二十六年建設省令第十九号
府省令
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(共同施設の種類)
第二条
(法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)
第三条
(法第九条第三項に規定する住宅の共用部分)
第四条
(法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)
第五条
(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)
第六条
(国の補助の申請の手続)
第七条
(収入申告の方法)
第八条
(法第十六条第四項の国土交通省令で定める者)
第九条
(法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法)
第十条
(修繕の義務のある附帯施設)
第十一条
(法第二十七条第五項の規定による承認)
第十二条
(法第二十七条第六項の規定による承認)
第十三条
第十四条
(法第三十七条第六項の規定による通知)
第十五条
(法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更)
第十六条
(移転料の支払)
第十七条
(管理の特例に係る公告の方法)
第十八条
(管理の特例に係る技術的読替え)
第十九条
(身分証明書の様式)
第二十条
(複成価格の算出方法)
第二十一条
(引当金の算出方法)
第二十二条
(残存価額の算出方法)
第二十三条
(推定再建築費の算出方法)
第二十四条
(権限の委任)