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公営住宅法施行規則 第二条 (法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(法第七条第二項の国土交通省令で定める共同施設)

第二条

第七条第二項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第一号から第五号までに掲げる施設とする。

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(公営住宅法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百二十一号)附則第二項の規定により同項に規定する額を控除して行うものとされる収入の計算に係る公営住宅法第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告は、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行規則第八条第二項第一号に規定する書類のほか、老年者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する老年者をいう。以下同じ。)に該当する旨を証する書類を、同条第一項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示して行わなければならない。

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