(共同施設の種類)
第一条
公営住宅法(以下「法」という。)第二条第九号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。
- 一管理事務所
- 二広場及び緑地
- 三通路
- 四立体的遊歩道及び人工地盤施設
- 五高齢者生活相談所
- 六駐車場
公営住宅法(以下「法」という。)第二条第九号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。