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公営住宅法施行規則 第一条 (共同施設の種類)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(共同施設の種類)

第一条

公営住宅法(以下「法」という。)第二条第九号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 管理事務所
  2. 広場及び緑地
  3. 通路
  4. 立体的遊歩道及び人工地盤施設
  5. 高齢者生活相談所
  6. 駐車場

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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