条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法施行規則 第四条 (法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)

第四条

第九条第四項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第一条第一号から第五号までに掲げる施設とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法施行規則第四条(法第九条第四項の国土交通省令で定める施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(法第九条第三項に規定する住宅の共用部分) 公営住宅法施行規則 目次 第五条(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書) →