(法第九条第四項の国土交通省令で定める施設) 第四条 法第九条第四項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第一条第一号から第五号までに掲げる施設とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗