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公営住宅法施行規則 第五条 (補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)

第五条

第十一条第一項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第一号様式により作成するものとする。

  1. 第七条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
  2. 第七条第二項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等
  3. 第八条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
  4. 第八条第三項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修
  5. 第八条第三項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修
  6. 第九条第三項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
  7. 第九条第四項の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良
  8. 第十条第一項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良

2第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第二号様式により作成するものとする。

3第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第三号様式によるものとする。

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