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公営住宅法 第八条 (災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等)

第八条

国は、次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の三分の二を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第十条第一項又は第十七条第二項若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

  1. 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上又は一市町村の区域内で二百戸以上若しくはその区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。
  2. 火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で二百戸以上又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。

3国は、災害(火災にあつては、地震による火災に限る。)により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)、当該共同施設の建設に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれらの補修(以下「災害に基づく補修」という。)に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧(公営住宅又は共同施設を建設するために必要な土地を宅地として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。)に要する費用の二分の一を補助することができる。

4前項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用が、それぞれ、標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費を超えるときは、標準建設費を公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用と、標準補修費を災害に基づく補修に要する費用と、標準宅地復旧費を公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用とみなす。

5前項に規定する標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費は、それぞれ、公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

6地方公共団体が、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十七条に規定する特定帰還者(第十七条第三項及び第四項において単に「特定帰還者」という。)の帰還のための環境を整備し、又は同法第三十九条に規定する居住制限者(第十七条第三項及び第四項において単に「居住制限者」という。)の生活の拠点を形成するために公営住宅の建設等をする場合において、同法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金(第十七条第三項及び第四項において単に「帰還・移住等環境整備交付金」という。)又は同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金(第十七条第三項及び第四項において単に「生活拠点形成交付金」という。)を当該公営住宅の建設等に要する費用に充てるときは、当該帰還・移住等環境整備交付金又は当該生活拠点形成交付金を第一項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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