(特別の財政援助及びその対象となる事業)
第三条
国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「特定地方公共団体」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。
- 一公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業
- 二前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条に掲げる施設で政令で定めるものの新設又は改良に関する事業
- 三
- 四公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第八条第三項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業
- 五
- 六児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第二項から第四項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧事業
- 六の二
- 六の三老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業
- 七身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第一項又は第二項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業
- 八
- 九困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項の規定により都道府県が設置した女性自立支援施設(市町村又は社会福祉法人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。)の災害復旧事業
- 十感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業
- 十一激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第五十七条第四号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業
- 十一の二
- 十二激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等(以下「堆積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に付随して行うものを除く。)
- 十三激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の堆積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行う排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)
- 十四激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定める程度に達するもの(以下「湛水」という。)の排除事業で地方公共団体が施行するもの
2前項第六号に掲げる児童福祉施設の激甚災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法第五十六条の二第一項第一号に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第二号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法第五十六条の三の規定を準用する。