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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
昭和三十七年法律第百五十号
法律
· 条文 45 件 ·
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第三条
(特別の財政援助及びその対象となる事業)
第四条
(特別財政援助額等)
第五条
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)
第六条
(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)
第七条
(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第八条
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)
第九条
(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助)
第十条
(土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助)
第十一条
(共同利用小型漁船の建造費の補助)
第十一条の二
(森林災害復旧事業に対する補助)
第十二条
(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
第十三条
第十四条
(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第十五条
第十六条
(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
第十七条
(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)
第十八条
第十九条
(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)
第二十条
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)
第二十一条
(水防資材費の補助の特例)
第二十二条
(罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)
第二十三条
第二十四条
(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)
第二十五条
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第二十八条
(政令への委任)
第四十二条
(政令への委任)
第二十九条
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十七条
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条
(政令への委任)