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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第八十七条 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条

附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項の規定を適用する。

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