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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第百二十二条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十七年法律第百五十号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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