(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条
附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。