条文くん法令検索 AIに質問する

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第七十五条 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十五条

附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第七十五条(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百二十二条(その他の経過措置の政令への委任) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 目次 第百四十三条(政令への委任) →