(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び所定給付日数については、なお従前の例による。
施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び所定給付日数については、なお従前の例による。