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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

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