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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第四十二条 (政令への委任)
昭和三十七年法律第百五十号
法律
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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