附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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施行日前に行われた前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項第十号及び第十一号並びに第十九条に規定する事業については、なお従前の例による。