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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(政令への委任)

第二十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項第十号及び第十一号並びに第十九条に規定する事業については、なお従前の例による。

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