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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第九条 (森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助)

第九条

国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条において「旧激甚災害法」という。)第十三条第一項の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧激甚災害法第十三条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。

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