(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助の対象となる区域等)
第二十一条
法第九条の政令で定める区域は、一の林業用施設の区域において、堆積泥土等の量が一万立方メートル以上である林業用施設の区域とする。
2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
3法第九条の政令で定める者は、生産森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合とする。
4法第九条の政令で定める林業用施設は、森林組合又は前項に規定する者の維持管理している貯木場及び木材流送路とする。
法第九条の政令で定める区域は、一の林業用施設の区域において、堆積泥土等の量が一万立方メートル以上である林業用施設の区域とする。
2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
3法第九条の政令で定める者は、生産森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合とする。
4法第九条の政令で定める林業用施設は、森林組合又は前項に規定する者の維持管理している貯木場及び木材流送路とする。