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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
昭和三十七年政令第四百三号
政令
· 条文 45 件 ·
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定地方公共団体の基準等)
第二条
(政令で定める公共土木施設)
第三条
(堆積土砂に関する施設等の範囲)
第四条
(堆積の程度)
第五条
(浸水状態の程度)
第六条
(市町村の特別財政援助額の算定方法)
第七条
(事業ごとの地方公共団体の負担額)
第八条
(特別財政援助額の事業別の交付等の方法)
第九条
第十条
(事業別財政援助額等に係る割合の算定)
第十一条
(排土排水事業に係る主務大臣の区分)
第十二条
(地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助)
第十三条
(事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)
第十四条
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる地域)
第十五条
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額)
第十六条
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)
第十七条
(農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)
第十八条
(農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)
第十九条
(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等)
第二十条
(開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)
第二十一条
(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助の対象となる区域等)
第二十二条
(土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助の対象となる区域等)
第二十三条
(共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)
第二十三条の二
(森林災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)
第二十四条
(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
第二十五条
第二十六条
第二十七条
(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設)
第三十三条
(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
第三十四条
第三十五条
(都道府県の事務費)
第三十六条
(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)
第三十七条
第三十八条
(都道府県の事務費)
第三十九条
(水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)
第四十条
(水防資材の費用)
第四十一条
(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域)
第四十二条
第四十三条
(公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域)
第四十四条
(農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村)
第四十五条
(特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等)
第四十六条
(公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)
第四十七条
(地方債の利息の定率及び償還方法)
第四十八条
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第二十八条
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)