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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第十七条 (農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)

第十七条

第五条第二項の政令で定める率は、次のとおりとする。

  1. 農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るもの
    1. 前条第一号イに規定する額については、十分の七
    2. 前条第一号ロに規定する額については、十分の八
    3. 前条第一号ハに規定する額については、十分の九
  2. 林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るもの
    1. 前条第二号イに規定する額については、十分の七
    2. 前条第二号ロに規定する額については、十分の八
    3. 前条第二号ハに規定する額については、十分の九

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