(農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率) 第十七条 法第五条第二項の政令で定める率は、次のとおりとする。一農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るものイ前条第一号イに規定する額については、十分の七ロ前条第一号ロに規定する額については、十分の八ハ前条第一号ハに規定する額については、十分の九二林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものイ前条第二号イに規定する額については、十分の七ロ前条第二号ロに規定する額については、十分の八ハ前条第二号ハに規定する額については、十分の九 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗