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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第三十六条 (私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

第三十六条

第十七条第一項の政令で定める建物等は、激甚災害を受けた一の私立の学校の用に供される建物等の復旧に要する工事費の額を被災時における当該私立の学校の幼児、児童、生徒又は学生(以下次条並びに別表第三及び別表第四において「児童等」という。)の数で除して得た額が七百五十円以上のものとする。

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