条文くん法令検索 AIに質問する

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第三十五条 (都道府県の事務費)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(都道府県の事務費)

第三十五条

第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第三十五条(都道府県の事務費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 目次 第三十六条(私立学校施設災害復旧事業に対する補助) →