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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第十六条 (農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)

第十六条

前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。

  1. 農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業
    1. 市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設(以下この号において「農地等」という。)について、その年に発生した激甚災害に係る通常補助控除額の総額(以下この条において「市町村別通常補助控除総額」という。)のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けた者の総数を一万円に乗じて得た額をこえ二万円を乗じて得た額までの部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
    2. 市町村ごとに、農地等について、市町村別通常補助控除総額のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を二万円に乗じて得た額をこえ六万円を乗じて得た額までの部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
    3. 市町村ごとに、農地等について、市町村別通常補助控除総額のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を六万円に乗じて得た額をこえる部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
  2. 林道の災害復旧事業及び災害関連事業
    1. 市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道(以下この号において「奥地幹線林道等」という。)について、市町村別通常補助控除総額のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を百十円に乗じて得た額をこえ二百円に乗じて得た額までの部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
    2. 市町村ごとに、奥地幹線林道等について、市町村別通常補助控除総額のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を二百円に乗じて得た額をこえ五百円に乗じて得た額までの部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
    3. 市町村ごとに、奥地幹線林道等について、市町村別通常補助控除総額のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を五百円に乗じて得た額をこえる部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額

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