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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第十五条 (農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額)

第十五条

第五条第二項の政令で定める額は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るものにあつては第一号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第二号に掲げる額とする。

  1. 市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に係る通常補助控除額の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を一万円に乗じて得た額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
  2. 市町村ごとに、その区域内にある林道について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に係る通常補助控除額の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を百十円に乗じて得た額をこえる場合において、そのこえる部分の額を奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額

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