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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第五条 (浸水状態の程度)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(浸水状態の程度)

第五条

第三条第一項第十四号の政令で定める程度は、激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き一週間以上にわたり三十ヘクタール以上であることとする。

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