(浸水状態の程度) 第五条 法第三条第一項第十四号の政令で定める程度は、激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き一週間以上にわたり三十ヘクタール以上であることとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗