(堆積土砂に関する施設等の範囲)
第三条
法第三条第一項第十二号の政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設(当該施設に係る堆積した泥土、砂礫、岩石、樹木等の排除が当該施設の維持又は修繕に属する事業として当該事業に関する主務大臣が認めるものを除く。)とする。
- 一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川
- 二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による道路
- 三都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園その他地方公共団体が設置し、及び管理する公園及び緑地(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による自然公園を除く。)
- 四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道(終末処理場を除く。)及び都市下水路
- 五地方公共団体又はその機関が管理する運河(これに附属する公共施設を含む。)、溝渠及び広場
- 六
- 七