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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第二条 (政令で定める公共土木施設)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(政令で定める公共土木施設)

第二条

第三条第一項第二号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条各号に掲げる公共土木施設で、法第三条第一項第二号に掲げる事業に係る国の負担割合が三分の二未満のものとする。

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