(政令で定める公共土木施設) 第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条各号に掲げる公共土木施設で、法第三条第一項第二号に掲げる事業に係る国の負担割合が三分の二未満のものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗