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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第十一条 (排土排水事業に係る主務大臣の区分)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(排土排水事業に係る主務大臣の区分)

第十一条

第四条第四項の政令で定める区分は、法第三条第一項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものを除く。)、同項第十三号に掲げる事業及び同項第十四号に掲げる事業でその地域が主として市街地である一団の浸水地域に係るものにあつては、国土交通大臣、同項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものに限る。)及び同項第十四号に掲げる事業で国土交通大臣の所掌に属するもの以外のものにあつては、農林水産大臣とする。

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