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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第二十三条 (共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)

第二十三条

第十一条第一項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。

  1. 激甚災害を受けた第三項に規定する小型漁船(沈没し、若しくは滅失し、又は第四項に規定する著しい被害を受けたものに限る。以下この条において「被害小型漁船」という。)で、当該激甚災害を受けた際に、その都道府県の区域内に住所を有する漁業者が所有し、かつ、その営む漁業の用に供していたものの隻数が百隻をこえること。
  2. その都道府県の区域の一部をその地区とする漁業協同組合の総数に対するその都道府県の区域の一部をその地区とする被害漁業協同組合(その組合員につきその組合員が当該激甚災害を受けた際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた被害小型漁船(以下この条において「組合員所有被害小型漁船」という。)がある漁業協同組合をいう。)の数の割合が百分の十をこえること。

2第十一条第二項の政令で定める要件に該当する漁業協同組合は、組合員所有被害小型漁船の隻数が十隻をこえる漁業協同組合又はその組合員が激甚災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた次項に規定する小型漁船の総隻数に対する組合員所有被害小型漁船の隻数の割合が百分の二十をこえる漁業協同組合とする。

3第十一条第二項の政令で定める小型漁船は、無動力漁船及び総トン数五トン以下の動力漁船とする。

4第十一条第二項の政令で定める著しい被害は、修繕することができないか、又は修繕することが著しく困難な程度の損壊とする。

5第十一条第二項の小型の漁船を建造するために要する経費は、同項に規定する漁業協同組合が組合員所有被害小型漁船の隻数及び合計総トン数の範囲内における隻数及び合計計画総トン数の小型の漁船を建造するために要する経費に限るものとする。

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