(土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助の対象となる区域等)
第二十二条
法第十条の政令で定める区域は、激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き一週間以上にわたり三十ヘクタール以上である区域とする。
2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
3国が法第十条の規定により補助を行なうことができる場合は、土地改良区又は土地改良区連合が、第一項の区域のうち、浸水面積について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める一定割合以上の面積が土地改良区の地区である区域について、湛水の排除事業を施行する場合とする。