(事業別財政援助額等に係る割合の算定) 第十条 前二条の規定により算定する事業別財政援助額の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗