条文くん法令検索 AIに質問する

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第十条 (事業別財政援助額等に係る割合の算定)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(事業別財政援助額等に係る割合の算定)

第十条

前二条の規定により算定する事業別財政援助額の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十条(事業別財政援助額等に係る割合の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 目次 第十一条(排土排水事業に係る主務大臣の区分) →