(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域)
第四十一条
法第二十二条第一項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある住宅で激甚災害により滅失したものの戸数が百戸以上又はその市町村の区域内にある住宅の戸数の一割以上である市町村の区域とする。
2前項の区域は、国土交通大臣が告示する。
法第二十二条第一項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある住宅で激甚災害により滅失したものの戸数が百戸以上又はその市町村の区域内にある住宅の戸数の一割以上である市町村の区域とする。
2前項の区域は、国土交通大臣が告示する。