条文くん法令検索 AIに質問する

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第四十条 (水防資材の費用)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(水防資材の費用)

第四十条

第二十一条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要した費用のうち、都道府県にあつては百九十万円を超える部分、水防管理団体にあつては三十五万円を超える部分とする。

2前項の資材は、俵、かます、布袋類、畳、むしろ、縄、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、くぎ、かすがい、蛇籠、置石及び土砂とする。ただし、水防の用途に再使用し、又は他の用途に使用することができるもの及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第四条の規定により災害復旧事業の事業費に含まれる費用に係るものを除く。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第四十条(水防資材の費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(水防資材に関する補助の特例の対象となる地域) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 目次 第四十一条(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域) →