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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第三十九条 (水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)

第三十九条

第二十一条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。

  1. 第二十一条の規定により都道府県に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該都道府県が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が百九十万円を超える都道府県の区域
  2. 第二十一条の規定により水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体(以下この号及び次条において「水防管理団体」という。)に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該水防管理団体が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が三十五万円を超える水防管理団体の区域

2前項の区域は、国土交通大臣が告示する。

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