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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第三十八条 (都道府県の事務費)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(都道府県の事務費)

第三十八条

第十七条第二項において準用する同法第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に私立の学校を設置する学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者が当該年度中に行なう被災私立学校施設の復旧事業費の総額、当該災害の復旧に係る私立の学校の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

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