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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第三十四条

昭和三十七年政令第四百三号政令

第三十四条

第十六条第一項の規定による国の補助は、公立社会教育施設の建物等(同項に規定する建物等をいう。以下第三十六条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する経費(以下この条次条第三十七条及び第三十八条において「復旧事業費」という。)の額が一の公立社会教育施設ごとに六十万円以上のものについて行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。

2第十六条第一項の規定により国が補助する公立社会教育施設の復旧事業費のうち事務費の額は、法第十六条第一項に規定する工事費(以下第三十六条及び第三十七条において同じ。)に百分の一を乗じて算定した額とする。

3公立社会教育施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第一上欄に掲げる公立社会教育施設の種類に応じて同表下欄に掲げる建物一坪当たりの基準額に、当該施設の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の面積を乗じて算定するものとする。

4前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の理由により、当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することができる。

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