条文くん法令検索 AIに質問する

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第三十三条 (公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

第三十三条

第十六条第一項の政令で定める施設は、法第三条第一項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設(以下次条第三十五条及び別表第一において「公立社会教育施設」という。)とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第三十三条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 目次 第三十四条 →