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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第二十七条 (事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設)

第二十七条

第十四条の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設(以下この条において単に「共同施設」という。)であつて政令で定めるものは、激甚災害による被災区域のうち、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会(以下この条において「事業協同組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が三十万円未満であるものを除く。)の当該激甚災害を受けた施設でその市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該事業協同組合等の数で除して得た額が百五十万円以上の市町村の区域内にある次の各号に該当する共同施設とする。

  1. その施設の災害復旧事業に要する経費が三十万円以上の事業協同組合等の共同施設のうち、倉庫、生産施設、加工施設、検査施設、共同作業場及び原材料置場(当該事業協同組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する事業協同組合等の構成員(協同組合連合会及び商工組合連合会にあつては、その会員たる組合の組合員を含む。以下この条において「利用構成員」という。)の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。以下この条において「被害共同施設」という。)
  2. 次のいずれかに掲げる事業協同組合等の被害共同施設
    1. その施設の災害復旧事業に要する経費の総額を利用構成員(協業組合にあつては、組合員)の数で除して得た額が十万円以上の事業協同組合等の被害共同施設
    2. 利用構成員のうち、激甚災害による被災区域内に事業所を有し、かつ、当該激甚災害により当該区域内にある事業所又は主要な事業用資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたものの数が利用構成員の総数の百分の三十を超える事業協同組合等の被害共同施設

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