(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる地域)
第十四条
法第五条第一項の政令で定める地域は、農地及び農業用施設の災害復旧事業(法第五条第一項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第十九条までにおいて同じ。)並びに農業用施設の災害関連事業(法第五条第一項に規定する災害関連事業をいう。以下この条及び次条から第十八条までにおいて同じ。)に係るものにあつては第一号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第二号に掲げる区域とする。
- 一
- 二その市町村の区域内にある林道について、その年に発生した激甚災害に係る林道の災害復旧事業及び災害関連事業の通常補助控除額の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を百八十円に乗じて得た額をこえる市町村の区域
2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。