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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第十八条 (農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)

第十八条

第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第三条第一項の規定による補助金とみなして同法の規定を適用する。この場合において、補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、特別措置適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農業用施設又は林道の災害関連事業に係るものは、通常の補助とあわせて、農林水産大臣の定めるところにより交付する。

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