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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第十三条 (事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)

第十三条

第八条又は第九条の規定による事業別財政援助額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第三条第一項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の実施状況等に応じて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。

2この章に定めるもののほか、法第四条の規定による特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、法第三条第一項各号に掲げる事業に関する主務大臣が定める。

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