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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第八条 (特別財政援助額の事業別の交付等の方法)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(特別財政援助額の事業別の交付等の方法)

第八条

国は、特定地方公共団体に係る特別財政援助額を次の算式により法第三条第一項各号に掲げる事業ごとに分割し、その分割した特別財政援助額(以下「事業別財政援助額」という。)の当該各事業に係る査定事業費の額等に対する割合を、次項から第四項まで又は次条に定めるところにより、これらの事業に係る国の負担割合に加算して、交付金を交付し、又は負担金を減少するものとする。

2前条第一項第一号又は第二号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る国の負担割合に加算し、同項第三号又は第四号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る特定地方公共団体の負担割合から減少するものとする。

3公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業については、これらの事業を一の事業とみなして第一項の規定を適用するものとし、当該一の事業としての事業別財政援助額の前条第一項第一号又は第三号に該当する事業に係る査定事業費の額及び同項第二号又は第四号に該当する事業に係る特定地方公共団体の分担額の総額に対する割合(同項第二号又は第四号に該当する事業にあつては、その割合に当該組合の規約又は港務局の定款で定める特定地方公共団体の分担割合を乗じて得た割合)を前項に規定する事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合とみなして同項の規定を適用するものとする。

4前条第一項第七号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をその事業に係る交付金の割合とする。

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