(堆積の程度)
第四条
法第三条第一項第十二号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。
- 一
- 二一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、二千立方メートル以上の一団をなす特定堆積泥土等又は五十メートル以内の間隔で連続する特定堆積泥土等でその量が二千立方メートル以上であるものについて当該市町村が施行する排除事業の事業費の合計額が、当該激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の十分の一に相当する額を超えること。
- 三一の林業用施設の区域において、堆積泥土等の量が一万立方メートル以上であること。
- 四一の市町村の地先の漁場の区域において、樹木を除く堆積泥土等の量が五万立方メートル以上であり、かつ、平均の堆積高が二十センチメートル以上であること、又は堆積泥土等である樹木が千本以上であり、かつ、一平方キロメートル当たり二百本以上であること。