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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第四条 (堆積の程度)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(堆積の程度)

第四条

第三条第一項第十二号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。

  1. 一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により堆積した泥土、砂礫、岩石、樹木等(以下この条及び第二十一条において「堆積泥土等」という。)のうち、他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがある排除事業の対象となる堆積泥土等、国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業に附随して行う排除事業の対象となる堆積泥土等並びに林業用施設及び漁場の区域内の堆積泥土等を除いた堆積泥土等(以下「特定堆積泥土等」という。)の量が三万立方メートル以上であること。
  2. 一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、二千立方メートル以上の一団をなす特定堆積泥土等又は五十メートル以内の間隔で連続する特定堆積泥土等でその量が二千立方メートル以上であるものについて当該市町村が施行する排除事業の事業費の合計額が、当該激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の十分の一に相当する額を超えること。
  3. 一の林業用施設の区域において、堆積泥土等の量が一万立方メートル以上であること。
  4. 一の市町村の地先の漁場の区域において、樹木を除く堆積泥土等の量が五万立方メートル以上であり、かつ、平均の堆積高が二十センチメートル以上であること、又は堆積泥土等である樹木が千本以上であり、かつ、一平方キロメートル当たり二百本以上であること。

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